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関連当事者の存在に関する開示

親会社または重要な関連会社が存在する場合には、以下の項目を財務諸表に開示します(関連当事者の開示に関する会計基準第11項)。


  1. 親会社が存在する場合には、親会社の名称等
  2. 重要な関連会社が存在する場合には、その名称および当該関連会社の要約財務情報。なお、要約財務情報は、合算して記載することができます。

親会社の名称等

親会社情報として、親会社の名称および上場または非上場の別を開示します(関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第10項)。

親会社の存在の有無は、投資家が投資の意思決定をするにあたって有用な情報であると考えられるため、開示が要求されています。また、財務諸表利用者が親会社の財務情報を把握できるようにすることも想定され、当該親会社の財務情報は、投資判断情報として利用できると考えられます(関連当事者の開示に関する会計基準第38項)。

重要な関連会社の財務情報

重要な関連会社の要約財務情報は、持分法投資損益(共同支配企業の場合は、持分法を適用した場合の投資損益。)の算定に用いた財務情報をもとに、主な貸借対照表項目および損益計算書項目を開示します(関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第11項)。

貸借対照表項目

貸借対照表項目は、例えば以下の内容を記載します(関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第11項(1))。


  1. 流動資産合計
  2. 固定資産合計
  3. 流動負債合計
  4. 固定負債合計
  5. 純資産合計

損益計算書項目

損益計算書項目は、例えば以下の内容を記載します(関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第11項(2))。


  1. 売上高
  2. 税引前当期純損益
  3. 当期純損益

なお、要約財務情報を合算して記載する場合には、持分法投資損益の算定対象としたすべての関連会社の財務情報を合算したものを記載することもできます。その場合には、その旨および重要な関連会社の名称を明記しなければなりません(同適用指針第11項なお書き)。