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研究開発費およびソフトウェア

研究とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査および探究をいいます(研究開発費等に係る会計基準一 1)。

また、開発とは、新しい製品・サービス・生産方法(製品等)についての計画もしくは設計または既存の製品等を著しく改良するための計画もしくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化することをいいます(同会計基準一 1)。

研究・開発の典型例としては、以下が挙げられます(研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針Ⅰ 2.)。


  1. 従来にはない製品、サービスに関する発想を導き出すための調査・探究

  2. 新しい知識の調査・探究の結果を受け、製品化、業務化等を行うための活動

  3. 従来の製品に比較して著しい違いを作り出す製造方法の具体化

  4. 従来と異なる原材料の使用方法または部品の製造方法の具体化

  5. 既存の製品、部品に係る従来と異なる使用方法の具体化

  6. 工具・治具、金型等について、従来と異なる使用方法の具体化

  7. 新製品の試作品の設計・製作および実験

  8. 商業生産化するために行うパイロットプラントの設計、建設等の計画

  9. 取得した特許を基にして販売可能な製品を製造するための技術的活動

重要性が高まる研究開発活動

近年、商品サイクルの短期化、新規技術に対するキャッチアップ期間の短縮、研究開発の広範化・高度化等により、研究開発のための支出が相当の規模となっています。

研究開発は、企業の将来の収益性を左右する重要な要素ですが、上記理由もあり、さらにその重要性は増大しています。

そのため、研究開発費の総額や研究開発の内容等の情報は、企業の経営方針や将来の収益予測に関する重要な投資情報として位置づけられています(研究開発費等に係る会計基準の設定に関する意見書二)。

研究開発費に類似する概念として、我が国には試験研究費と開発費がありますが、どちらも、その範囲が明確ではなく、また、繰延資産として計上することが任意となっていたこと等から、内外企業間の比較可能性が阻害されているとの指摘がありました。

そこで、企業の研究開発に関する適切な情報提供企業間の比較可能性および国際的調和の観点から、研究開発費に係る会計基準を整備する必要があり、平成10年(1998年)に研究開発費等に係る会計基準が開発されました(同意見書二)。

ソフトウェアの取扱い

ソフトウェアとは、コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等をいいます(研究開発費等に係る会計基準一 2)。

コンピュータの発達による高度情報化社会の進展の中で、企業活動におけるソフトウェアの果たす役割が急速に重要性を増し、その制作のために支出する額も次第に多額になってきています。このソフトウェアの制作過程には研究開発に当たる活動が含まれていることから、会計基準の整備が望まれ、研究開発費等に係る会計基準で、その取扱いが定められました(研究開発費等に係る会計基準の設定に関する意見書二)。

研究開発費等に係る会計基準の適用範囲

委託・受託契約

一定の契約のもとに、他の企業に行わせる研究開発については適用しますが、他の企業のために行う研究開発については適用しません(研究開発費等に係る会計基準六 1)。

資源の開発

探査、掘削等の鉱業における資源の開発に特有の活動については適用しません(研究開発費等に係る会計基準六 2)。

企業結合により被取得企業から受け入れた資産

企業結合により被取得企業から受け入れた資産(受注制作、市場販売目的および自社利用のソフトウェアを除く)については適用しません(研究開発費等に係る会計基準六 3)。