引当金とは
企業会計原則注解(注18)では、引当金について以下のように記述されています。
将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。
つまり、引当金とは、財、用役の費消が確定しておらず、その支出も支払義務も確定していないが、適正な期間損益計算の観点から当期に費用または損失を計上したことで生じる負債項目のことです。