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貸借対照表とは

貸借対照表は、企業の決算日現在における財政状態を明らかにするために資産、負債、純資産の状況を記載した書類です。ここで財政状態とは、企業活動を行うために利用される資金の調達源泉とその運用形態のことをいいます。

作成原則

貸借対照表の主な作成原則には、完全性の原則、区分計算表示の原則、総額主義の原則があります。

完全性の原則

完全性の原則は、一定時点における企業の資産、負債、純資産のすべてを表示しなければならないとする原則です。網羅性の原則とも呼ばれています。ただし、重要性の原則に従って生じた簿外資産や簿外負債は、貸借対照表に表示しないことが認められています。

区分計算表示の原則

区分計算表示の原則は、貸借対照表の作成にあたって、資産、負債および資本の各科目を一定の基準にしたがって区分し、各区分ごとに金額を計算し、それらを正しく配列することを要請する原則です。

このような区分を行うためには、資産と負債は、流動項目と固定項目に分類されなければなりません。流動項目と固定項目の分類基準には正常営業循環基準一年基準があります。

正常営業循環基準は、企業の正常な営業循環過程にあるものを流動項目とし、それ以外を固定項目とします。正常営業循環基準は、企業の業種や業態を把握するのに優れているという利点がありますが、他企業との画一的な比較が困難といった難点もあります。

一方の一年基準は、貸借対照表日(決算日)の翌日から起算して1年以内に費用化、決済、期限到来するものを流動項目とし、1年を超えて費用化、決済、期限到来するものを固定項目とします。一年基準は、1年という期間を基準とするので、他企業との画一的な比較が可能といった利点がありますが、業種や業態が考慮されていないという問題もあります。

正常営業循環基準も一年基準も一長一短があることから、現行の企業会計では、両者が併用されています。

企業の主目的たる営業活動から生じた債権債務については、期間に関わらず流動項目となります。それ以外の債権債務については一年基準により流動項目と固定項目に分けられます。

棚卸資産については、正常営業循環基準により流動資産とされます。恒常在庫や長期にわたって保有するものも流動資産となります。

固定資産については、正常営業循環基準により固定項目とされます。耐用年数が1年以下となった場合でも、流動資産とはせず固定資産として表示します。

総額主義の原則

総額主義の原則は、資産、負債および純資産の各科目については、その総額を表示しなければならないとする原則です。これは、企業規模を明瞭に示すために要請されます。例えば、貸付金100万円と借入金300万円を相殺して、負債の部に借入金を200万円として純額表示することは認められません。

流動性配列法と固定性配列法

貸借対照表の資産と負債は、基本的に流動項目を先に固定項目を後に記載する流動性配列法が採用されています。流動性配列法は、資産については換金価値の高いものから順次表示され、負債については決済期限が早く到来するものから順次表示されるので、企業の財務流動性の程度を把握するのに役立つという利点があります。

しかし、電力会社やガス会社のように固定資産の多い業種では、固定資産を先に流動資産を後に表示した方が、財務の安定性を把握しやすいことから、固定項目を先に流動項目を後に表示する固定性配列法が採用されます。

注記

企業の財政状態を把握するために重要な事項については貸借対照表に注記しなければなりません。「企業会計原則 第三 貸借対照表原則 一 C」では、注記事項について以下のように記述されています。

受取手形の割引高又は裏書譲渡高、保証債務等の偶発債務、債務の担保に供している資産、発行済株式1株当たり当期純利益及び同1株当たり純資産額等企業の財務内容を判断するために重要な事項は、貸借対照表に注記しなければならない。

受取手形の割引高とは、手形の期日が到来する前に銀行などの金融機関に買い取ってもらった金額のことです。裏書譲渡高は、債務の決済のために他社から取得した手形を譲渡した金額です。どちらも手形の支払人が支払うことができなかった場合には、代わりに手形金額を支払わなければなりません。

保証債務は、債務者の保証人になっている場合に注記されます。債務者が債務の弁済をできない場合には、保証人が代わりに弁済しなければなりません。

貸借対照表の形式

貸借対照法の形式には、資産科目を左側(借方)に負債および純資産科目を右側(貸方)に記載し、左右対称に表示する勘定式と資産、負債、純資産の科目を上から下へと順次記載して表示する報告式があります。