所有権移転ファイナンス・リース取引
所有権移転ファイナンス・リース取引は、リース期間の満了後またはリース期間の中途で、リース物件の所有権が借手に移転する契約となっているリース取引の他に以下のいずれかの要件を持たすリース取引も会計上は所有権移転ファイナンス・リース取引とみなされます。
- リース契約上、借手に対してリース期間満了後またはリース期間の中途で、リース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利(割安購入選択権)が付与されており、その行使が確実に予想される場合。
- リース物件が借手の用途等に合わせて特別の仕様により製作または製造されており、当該リース物件の返還後、貸手が第三者に再びリースまたは売却するのが困難なため、その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかな場合。
所有権移転ファイナンス・リース取引の判定
リース取引のうち、解約不能であること、フルペイアウトであることという要件を満たした場合、ファイナンス・リース取引に該当します。
また、所有権の移転、割安購入選択権の付与、特別仕様のいずれかの要件を満たした場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引に該当します。
会計処理方法
所有権移転ファイナンス・リース取引に該当したリース取引は、通常の売買取引に準じて会計処理が行われます。
リース物件の借手は、リース物件を資産にリース債務を負債に計上します。リース料総額に含まれる利息相当額は、原則としてリース資産とリース債務から除外します。また、リース資産は、自己所有の固定資産と同一の方法で減価償却費を計上します。
リース物件の貸手は、通常の売買取引に準じた方法で会計処理し、リース料総額は利息相当額を控除した価額をリース債権として資産計上します。