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オペレーティング・リース取引の開示

オペレーティング・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う(リース取引に関する会計基準第15項)ことから、財務諸表上での表示も通常の賃貸借取引に係る方法に準じます。

一方、注記については、借手側も貸手側も、オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後1年以内のリース期間に係るものと、貸借対照表日後1年を超えるリース期間に係るものとに区分して注記しなければなりません(同会計基準第22項)。

注記を要する解約不能のリース取引

オペレーティング・リース取引のうち、注記を要する解約不能のリース取引とは、以下の取引をいいます(リース取引に関する会計基準の適用指針第74項)。


  1. リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引またはこれに準ずるリース取引
  2. 解約不能のリース取引に関して、法的形式上は解約可能であるとしても、解約に際し、相当の違約金を支払わなければならない等の理由から、事実上解約不能と認められるリース取引

リース期間の一部分の期間について契約解除をできないこととされているものも解約不能のリース取引として取り扱い、その場合には当該リース期間の一部分に係る未経過リース料を注記しなければなりません(同適用指針第74項ただし書き)。

注記を要しないオペレーティング・リース取引

重要性が乏しい場合には、解約不能のオペレーティング・リース取引についての注記は必要ありません(リース取引に関する会計基準第22項ただし書き)。

ここで、重要性が乏しい場合とは、以下のいずれかに該当する場合をいいます(リース取引に関する会計基準の適用指針第75項)。


  1. 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、リース料総額が当該基準額以下のリース取引
  2. リース期間が1年以内のリース取引
  3. 契約上数ヶ月程度の事前予告をもって解約できるものと定められているリース契約で、その予告した解約日以降のリース料の支払を要しない事前解約予告期間(解約不能期間)に係る部分のリース料
  4. 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引

上記「1」について、リース料総額にはリース物件の取得価額のほかに利息相当額が含まれているため、その基準額は当該企業が減価償却資産の処理について採用している基準額より利息相当額だけ高めに設定することができます。また、この基準額は、通常取引される単位ごとに適用されるため、リース契約に複数の単位のリース物件が含まれる場合は、当該契約に含まれる物件の単位ごとに適用できます(同適用指針第35項(1)ただし書き)。

上記「4」について、維持管理費用相当額または通常の保守等の役務提供相当額のリース料総額に占める割合が重要な場合には、その合理的見積額をリース契約1件当たりのリース料総額から除くことができます。また、300万円以下のリース取引については、1つのリース契約に科目の異なる有形固定資産または無形固定資産が含まれている場合は、異なる科目ごとに、その合計金額により判定することができます(同適用指針第75項(4))。

注記例

借手側

オペレーティング・リース取引の注記(借手側)

借手側

オペレーティング・リース取引の注記(貸手側)