全部原価と部分原価
原価計算基準4(三)では、全部原価と部分原価の区別について以下のように規定しています。
原価は、集計される原価の範囲によって、全部原価と部分原価とに区別される。
全部原価とは、一定の給付に対して生ずる全部の製造原価又はこれに販売費および一般管理費を加えて集計したものをいい、部分原価とは、そのうち一部分のみを集計したものをいう。
部分原価は、計算目的によって各種のものを集計することができるが、最も重要な部分原価は、変動直接費および変動間接費のみを集計した直接原価(変動原価)である。
原価は、集計される原価の範囲により、全部原価と部分原価とに区別されます。
全部原価
全部原価は、一定の給付に対して発生するすべての製造原価またはこれに販売費および一般管理費を加えて集計した原価です。通常、全部原価という場合は、全ての製造原価を集計した原価を指します。
部分原価
部分原価は、一定の給付に対して発生する製造原価の一部分のみを集計した原価です。部分原価で最も重要なのは、製造原価のうち変動費のみを集計した直接原価(変動原価)です。
原価の集計単位は相対的
原価を全部原価と部分原価に区別する場合、それは相対的です。
全部原価といった場合、全ての製造原価を集計することを意味しますが、これに販売費および一般管理費を含めた総原価を全部原価とする場合があります。
製品の価格決定に際しては、製造原価だけでなく、販売費および一般管理費も含めた総原価を基礎とします。この視点に立てば、総原価が全部原価となります。
したがって、全部原価と部分原価の区別は、比較する対象により異なると言えます。