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原価計算の一般的基準

原価計算基準6では、以下の原価計算の一般的基準が規定されています。

財務諸表の作成に役立つ

原価計算が財務諸表の作成に役立つためには、原価を一定の給付にかかわらせて集計すること、原価の信ぴょう性が確保されていることが必要です。

原価計算基準6(一)1と2では、上記について以下のように規定されています。

1 原価計算は、原価を一定の給付にかかわらせて集計し、製品原価および期間原価を計算する。すなわち、原価計算は、原則として
(1)すべての製造原価要素を計算し、損益計算書上売上品の製造原価を売上高に対応させ、貸借対照表上仕掛品、半製品、製品等の製造原価をたな卸資産として計上することを可能にさせ、
(2)また、販売費および一般管理費を計算し、これを損益計算書上期間原価として当該期間の売上高に対応させる。
2 原価の数値は、財務会計の原始記録、信頼しうる統計資料等によって、その信ぴょう性が確保されるものでなければならない。このために原価計算は、原則として実際原価を計算する。この場合、実際原価を計算することは、必ずしも原価を取得価格をもって計算することを意味しないで、予定価格等をもって計算し、これを財務諸表に提供することもできる。

財務諸表を作成するためには、製品原価期間原価が計算されなければなりません。

製品原価の計算では、全ての製造原価要素を計算し、損益計算書の売上高に対応させる売上原価、貸借対照表に計上する仕掛品、半製品、製品等の棚卸資産の製造原価を計算する必要があります。

また、期間原価の計算では、販売費および一般管理費を計算し、損益計算書上の期間原価として当該期間の売上高と対応させる必要があります。

製品原価も期間原価も、正しく計算する前提として、財務会計の原始記録、信頼しうる統計資料等によって、信ぴょう性が確保されていなければなりません。

原価計算では、原則として実際原価を計算しますが、予定価格等をもって実際原価を計算することもできます。その場合、原価差異は財務会計上適正に処理しなければなりません。

また、原価計算が財務諸会計機構と有機的に結合して行われるためには、原価に関する細分記録を統括する諸勘定を設定する必要もあります。

3 原価計算において、原価を予定価格等又は標準原価をもって計算する場合には、これと原価の実際発生額との差異は、これを財務会計上適正に処理しなければならない。
4 原価計算は、財務会計機構と有機的に結合して行われるものとする。このために勘定組織には、原価に関する細分記録を統括する諸勘定を設ける。

原価管理に役立つ

原価計算基準6(二)では、原価計算が原価管理に役立つために以下のように規定しています。

5 原価計算は、経営における管理の権限と責任の委譲を前提とし、作業区分等に基づく部門を管理責任の区分とし、各部門における作業の原価を計算し、各管理区分における原価発生の責任を明らかにさせる
6 原価計算は、原価要素を、機能別に、また直接費と間接費、固定費と変動費、管理可能費と管理不能費の区分に基づいて、分類し、計算する。
7 原価計算は、原価の標準の設定、指示から原価の報告に至るまでのすべての計算過程を通じて、原価の物量を測定表示することに重点をおく。
8 原価の標準は、原価発生の責任を明らかにし、原価能率を判定する尺度として、これを設定する。原価の標準は、過去の実際原価をもってすることができるが、理想的には、標準原価として設定する。
9 原価計算は、原価の実績を、標準と対照比較しうるように計算記録する。
10 原価の標準と実績との差異は、これを分析し、報告する。
11 原価計算は、原価管理の必要性に応じて、重点的、経済的に、かつ、じん速にこれを行なう。

原価計算が原価管理に役立つためには、原価責任の明確化、原価要素の分類、原価の物量の測定表示、標準原価の設定、実績と標準との比較、差異分析が重要になります。

また、原価計算は、原価管理の必要性に応じて、重点的、経済的、迅速に行う必要があります。

予算特に費用予算の編成ならびに予算統制に役立つ

原価計算基準6(三)では、原価計算が予算編成予算統制に役立つために以下のように規定しています。

12 原価計算は、予算期間において期待されうる条件に基づく予定原価又は標準原価を計算して、予算とくに費用予算の編成に資料を提供するとともに、予算と対照比較しうるように原価の実績を計算し、もって予算統制に資料を提供する。

原価計算が予算編成と予算統制に役立つためには、予定原価または標準原価の計算が必要になります。そして、予算と比較できるように原価の実績を計算し、予算統制に役立つ資料を提供しなければなりません。