HOME > 各論 > 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準 >

 

連結財務諸表における子会社および関連会社が保有する親会社株式等の取扱い

連結子会社が保有する親会社株式(持分相当額)は、企業集団で考えた場合、親会社の保有する自己株式と同様の性格を有しています(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準第55項)。

そのため、連結財務諸表上は、連結子会社が保有する親会社株式は、親会社が保有している自己株式と合わせ、純資産の部の株主資本に対する控除項目として表示します(同会計基準第15項)。

なお、株主資本から控除する金額は親会社株式の親会社持分相当額とし、非支配株主持分から控除する金額は非支配株主持分相当額とします(同会計基準第15項)。

親会社株式売却損益の取扱い

連結子会社における親会社株式の売却は、企業集団全体で見た場合、親会社が自己株式を売却したのと同様と解することができます。

したがって、 連結子会社における親会社株式の売却損益(内部取引によるものを除いた親会社持分相当額)は、親会社における自己株式処分差額と同様の性格を有していると言えます(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準第56項)。

そのため、 連結子会社における親会社株式の売却損益(内部取引によるものを除いた親会社持分相当額)の会計処理は、親会社における自己株式処分差額の会計処理と同様とします(同会計基準第16項)。


  1. 親会社株式の売却益は、自己株式処分差益として、その他資本剰余金に計上
  2. 親会社株式の売却損は、自己株式処分差損として、その他資本剰余金から減額

なお、連結子会社における親会社株式の売却損益は、関連する法人税、住民税および事業税を控除後のものとします(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針第16項)。



持分法における取扱い

持分法の適用対象となっている子会社および関連会社における親会社株式等についても、その取得および売却は、連結子会社の場合と同様に資本取引であると考えられます(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準第57項)。

そのため、持分法の適用対象となっている子会社および関連会社が親会社株式等を保有する場合は、親会社等の持分相当額を自己株式として純資産の部の株主資本から控除し、当該会社に対する投資勘定を同額減額することになります(同会計基準第17項)。

ここで、親会社株式等とは、子会社においては親会社株式、関連会社においては当該会社に対して持分法を適用する投資会社の株式をいいます。また、親会社等とは、子会社においては親会社、関連会社においては当該会社に対して持分法を適用する投資会社をいいます。

親会社株式等の売却損益の取扱い

持分法の適用対象となっている子会社および関連会社における親会社株式等の売却損益(内部取引によるものを除いた親会社等の持分相当額)は、親会社における自己株式処分差額の会計処理と同様であり、以下のように処理します。


  1. 親会社株式等の売却益は、自己株式処分差益として、その他資本剰余金に計上
  2. 親会社株式等の売却損は、自己株式処分差損として、その他資本剰余金から減額

なお、持分法の適用対象となっている子会社及び関連会社における親会社株式等の売却損益は、関連する法人税、住民税および事業税を控除後のものとします(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針第16項)。