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収益会計

「企業会計原則 第二 損益計算書原則 三 B」では、収益の計上は実現主義によることが記述されています。

売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。ただし、長期の未完成請負工事等については、合理的に収益を見積り、これを当期の損益計算に計上することができる。

実現の2要件

現行の企業会計では、収益の認識は実現主義が原則です。そのため、期間損益計算では、実現した収益のみが対象となり、いまだ実現していない未実現利益は期間損益計算から除外されなければなりません。

収益は、客観性、確実性、利益の処分可能性という性質が満たされた時に実現したといえます。ここで問題となるのは、収益が、どのような要件を満たしたときに客観性、確実性、利益の処分可能性の性質を供えたといえるかです。

収益が客観性を備えるためには、その測定にあたって主観が介入してはいけません。また、収益が確実性を備えるためには、一度計上した収益が将来において取り消されてはいけません。そこで、収益が客観性と確実性を備えたといえるためには、以下の2要件を満たすことが必要です。

  1. 企業外部の第三者に対して財または用役を提供したこと
  2. その対価として現金または現金同等物を受領したこと

上記の2要件を収益が満たしたときに客観性と確実性を備えたことになり、また、損益計算の結果、算定された利益にも資金的裏付けが備わり、処分可能な利益となります。