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明瞭性の原則

企業会計原則一般原則四では、明瞭性の原則について以下のように記述しています。

企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。

この原則は、利害関係者が企業の財政状態及び経営成績を正しく把握し理解できるように、企業に対して、わかりやすく財務諸表を作成することを要求しています。

例えば、貸借対照表に純資産の金額だけが表示されていたのでは、利害関係者は、その企業の財政状態を正しく把握し理解することができません。資産の合計金額がいくら、負債の合計金額がいくら、その差額として純資産がいくらなのかが表示されていると、利害関係者は財政状態を把握しやすくなります。さらに資産についてはその合計額だけを表示するよりも、現金がいくら、商品がいくら、貸付金がいくら、建物がいくらといった具合に細かく表示されている方がよりわかりやすくなり、利害関係者の判断を誤らせないようにできます。負債や資本についても同様のことが言えます。

また、損益計算書についても、当期純利益だけが表示されているよりも、売上高がいくら、売上原価がいくら、銀行借り入れに対する支払利息がいくらといったように収益と費用の内訳が表示されている方が、利害関係者は企業の経営成績を把握、理解しやすくなります。

ただし、科目をあまりに細かく表示するとかえって財務諸表が、利害関係者にわかりにくいものとなってしまうので、重要性の乏しいものについては、重要性の原則により、簡略化した表示をすることができます。

なお、財務諸表は、各種法令や規則により定められた方法で作成することになっており、これらに従うことで、明瞭に財政状態及び経営成績を表示することができます。

また、財務諸表を作成するために採用した重要な会計方針や利害関係者の判断に重要な影響を与える事項についても注記されます。なお、会計方針とは、企業会計原則注解(注1-2)において、以下のように記述されています。

会計方針とは、企業が損益計算書及び貸借対照表の作成に当たって、その財政状態及び経営成績を正しく示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに表示の方法をいう。