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単一性の原則

企業会計原則一般原則七では、単一性の原則について以下のように記述しています。

株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。

単一性の原則は、異なる目的で形式の違った財務諸表が作成される場合であっても、正規の簿記の原則に従って作成された会計記録に基づかなければならないことを要請した原則です。

例え、株主総会に提出する財務諸表と税務署に提出する申告書が、形式的に異なっていたとしても、同一の会計帳簿から作成されなければなりません。つまり、それぞれの目的に応じて別々に会計帳簿を作成することは認められないということです。

企業の経営者の立場からは、出資者である株主にはより多く利益が出たように報告して自らの評価を上げたいと思う反面、税務署にはできるだけ利益を少なく報告して税金を安くしたいと考えることがあります。そこで、株主報告用の会計帳簿と税務申告用の会計帳簿を分ける、いわゆる二重帳簿の作成を意図しようとします。このような行為を禁止するのが単一性の原則なのです。

仮に異なる形式の複数の財務諸表で利益が異なっていたとしても、基礎になる会計記録が同一で、その内容も実質的に同一であれば、問題となりません。