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中間財務諸表および四半期財務諸表における1株当たり情報の取扱い

1株当たり中間純利益および潜在株式調整後1株当たり中間純利益は、中間会計期間を一会計期間とみて、1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に準じて算定します(1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針第37項)。

1株当たり四半期純利益および潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、中間会計期間と同様、四半期累計期間を一会計期間とみて、1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に準じて算定します(同適用指針第37-2項)。

優先配当額の取扱い

1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針第62項で、累積型配当優先株式に係る優先配当額と非累積型配当優先株式に係る優先配当額について以下のように記されています。

累積型配当優先株式に係る優先配当額

普通株主に帰属しない金額に含まれる累積型配当優先株式に係る優先配当額は、期首から中間会計期間末日までの期間の特定の日を基準日とする配当を行うかどうかにかかわらず、中間会計期間に係る要支払額となります。

非累積型配当優先株式に係る優先配当額

非累積型配当優先株式に係る優先配当額は、期首から中間会計期間末日までの期間の特定の日を基準日とする配当を行う場合には当該金額、配当を行わない場合にはゼロとなるものと考えられます。

事業年度における潜在株式調整後1株当たり当期純利益

事業年度末に潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定する際は、年度末の情報に基づいて改めて算定します(1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針第63項)。

年度の財務諸表の作成にあたっては、中間会計期間を含む事業年度全体を対象として、年度末の情報に基づいて改めて会計処理が行われます。その結果、年度決算では中間決算の基礎となった金額とは異なる金額が計上される場合があり、潜在株式調整後1株当たり当期純利益も年度末の情報に基づいて算定される必要があります。

四半期財務諸表

1株当たり四半期純損益は、普通株式に係る四半期純損益を普通株式の期中平均株式数で除して算定するため、四半期会計期間が四半期損益および包括利益計算書または四半期損益計算書の開示対象期間に含まれる場合、各四半期会計期間の1株当たり四半期純損益の合計は、年度の期首からの累計期間の1株当たり四半期純損益に必ずしも合致しないとされます。

これは中間財務表と同様の理由であり、1株当たり四半期純利益または潜在株式調整後1株当たり四半期純利益も、中間財務諸表と同様に取り扱います(1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針第63-2項)。