ストック・オプションに権利確定条件が付されておらず、付与と同時に権利行使可能な場合の会計処理
ここでは、ストック・オプションに権利確定条件が付されておらず、付与と同時に権利行使可能な場合の会計処理について具体例を用いて解説します。
前提条件
- 甲社(3月決算会社)は、x2年6月の株主総会において、マネージャー以上の従業員100人にストック・オプションを付与することを決議し、同年7月1日に付与しました。
- 付与したストック・オプションの数=100個/人、合計10,000個
- ストック・オプションの行使により与えられる株式の数は、10,000株です。
- ストック・オプションの行使時の払込金額は、1株につき50,000円です。
- ストック・オプションの権利行使期間は、付与時点からx4年6月末日です。
- 付与されたストック・オプションは他者に譲渡できません。
- 付与日におけるストック・オプションの公正な評価単価は、6,000円です。
- x2年7月1日からx3年3月31日までに5人が退職しています。
- x3年4月1日からx4年3月31日までに4人が退職しています。
- x4年4月1日からx4年6月30日までに90人がストック・オプションを行使しました。また、1人が権利不行使により失効しています。
- 新株予約権が行使された際、新株を発行する場合には、権利行使に伴う払込金額と新株予約権の金額の合計額を資本金に計上します。
会計処理
x3年3月期
x2年7月1日に人件費を計上
従業員等に付与したストック・オプションについて、人件費を計上します。
ストック・オプション付与の対象者は100人で、x2年7月1日の付与日から権利行使できます。したがって、対象勤務期間はなく、付与日に一時に費用計上します(ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針第8項)。
- ストック・オプションの合計額
=公正な評価単価×1人当たりのストック・オプションの数×対象の従業員等の人数
=6,000円×100個×100人
=60,000,000円
よって、x2年7月1日の会計処理は以下のようになります。
x3年3月期のストック・オプションの失効
x3年3月末までに5人が退職し、ストック・オプションが失効しているので、利益を計上します。
- 新株予約権戻入益
=6,000円×100個×5人
=3,000,000円
よって、x3年3月期のストック・オプションの失効の会計処理は以下のようになります。
x4年3月期
x4年3月期のストック・オプションの失効
x4年3月末までに4人が退職し、ストック・オプションが失効しているので、利益を計上します。
- 新株予約権戻入益
=6,000円×100個×4人
=2,400,000円
よって、x4年3月期のストック・オプションの失効の会計処理は以下のようになります。
x5年3月期
x5年3月期のストック・オプションの失効
x4年6月末までに1人がストック・オプションを行使せず失効したので、利益を計上します。
- 新株予約権戻入益
=6,000円×100個×1人
=600,000円
よって、x5年3月期のストック・オプションの失効の会計処理は以下のようになります。
x5年3月期のストック・オプションの行使
x4年6月末までに90人がストック・オプションを行使したので、払込金額と新株予約権の合計額を資本金に計上します。
- 払込金額
=50,000円×100株×90人
=450,000,000円 - 新株予約権
=6,000円×100個×90人
=54,000,000円 - 資本金
=450,000,000円+54,000,000円
=504,000,000円
よって、x5年3月期のストック・オプションの行使の会計処理は以下のようになります。