子会社の従業員等に対する親会社株式オプションの付与が、子会社の報酬としては位置づけられていない場合の会計処理
ここでは、子会社の従業員等に対する親会社株式オプションの付与が、子会社の報酬としては位置づけられていない場合の会計処理について具体例を用いて解説します。
前提条件
- 甲社(3月決算会社)は、x2年6月の株主総会において、子会社である乙社のマネージャー以上の従業員100人にストック・オプションを付与することを決議し、同年7月1日に付与しました。
- 付与したストック・オプションの数=100個/人、合計10,000個
- ストック・オプションの行使により与えられる株式の数は、10,000株です。
- ストック・オプションの行使時の払込金額は、1株につき50,000円です。
- ストック・オプションの権利確定日は、x4年6月末日です。
- ストック・オプションの権利行使期間は、x4年7月1日からx6年6月末日です。
- 付与されたストック・オプションは他者に譲渡できません。
- 付与日におけるストック・オプションの公正な評価単価は、6,000円です。
- x2年7月1日のストック・オプション付与時点において、x4年6月末までに10人の退職による失効を見込んでいます。
- 当該ストック・オプションの付与は、子会社乙社の報酬としては位置づけられていません。
- x4年3月末に将来の累計失効見込みを8人に修正しました。
- 実際の退職者は以下のとおりでした。
x2年7月1日からx3年3月31日=2人
x3年4月1日からx4年3月31日=4人
x4年4月1日からx4年6月30日=1人 - x4年7月1日からx5年3月31日までに50人がストック・オプションを行使しました。
- x5年4月1日からx6年3月31日までに30人がストック・オプションを行使しました。
- x6年4月1日からx6年6月30日までに10人がストック・オプションを行使しました。また、3人が権利不行使により失効しています。
- 新株予約権が行使された際、新株を発行する場合には、権利行使に伴う払込金額と新株予約権の金額の合計額を資本金に計上します。
x3年3月期の会計処理
x3年3月期の親会社(甲社)の会計処理
子会社乙社の従業員等に付与したストック・オプションについて、人件費を計上します。
ストック・オプションの合計額
ストック・オプション付与の対象者は100人ですが、10人が権利確定日までに退職すると見込んでいるので、90人分のストック・オプションを計算します。
- ストック・オプションの合計額
=公正な評価単価×1人当たりのストック・オプションの数×対象の従業員等の人数
=6,000円×100個×(100人-10人)
=54,000,000円
x3年3月期の人件費
付与日のx2年7月1日から権利確定日のx4年6月30日までの24ヶ月間にわたってストック・オプションの合計額54,000,000円を費用配分します。
x3年3月期は、x2年7月1日からx3年3月31日までの9ヶ月分を費用計上します。
- x3年3月期の人件費
=54,000,000円×9ヶ月/24ヶ月
=20,250,000円
上の計算を図示すると以下のようになります。
よって、x3年3月期の人件費の計上の会計処理は以下の通りです。
x3年3月期の子会社(乙社)の会計処理
親会社甲社が付与するストック・オプションを子会社乙社の報酬としては位置づけていないので、乙社の個別財務諸表における会計処理は必要ありません(ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針第22項(3))。
よって、x3年3月期の乙社での仕訳はありません。
x3年3月期の連結修正仕訳
親会社甲社が子会社乙社の従業員等に付与したストック・オプションは、乙社の報酬とは位置付けられていないため、連結財務諸表の作成にあたり、連結修正仕訳は必要ありません。
x4年3月期の会計処理
x4年3月期の親会社(甲社)の会計処理
x4年3月末に将来の累計失効見込みを10人から8人に修正しています。そのため、ストック・オプションの合計額を修正する必要があります。
修正後のストック・オプションの合計額
将来の累計失効見込みを10人から8人に修正した後のストック・オプションの合計額は、以下の計算より55,200,000円になります。
- 修正後のストック・オプションの合計額
=公正な評価単価×1人当たりのストック・オプションの数×修正後の対象の従業員等の人数
=6,000円×100個×(100人-8人)
=55,200,000円
x4年3月期の人件費
x2年7月1日からx4年3月31日まで、21ヶ月が経過しているので、修正後のストック・オプションの合計額55,200,000円のうち21ヶ月分を計算します。
- 修正後のストック・オプションの合計額の配分
=55,200,000円×21ヶ月/24ヶ月
=48,300,000円
x3年3月期に20,250,000円の人件費を計上しているので、48,300,000円から当該金額を差し引いた28,050,000円がx4年3月期に計上する人件費となります。
- x4年3月期の人件費
=48,300,000円-20,250,000円
=28,050,000円
上の計算を図示すると以下のようになります。
よって、x4年3月期の人件費の計上の会計処理は以下の通りです。
x4年3月期の子会社(乙社)の会計処理
親会社甲社が付与するストック・オプションを子会社乙社の報酬としては位置づけていないので、乙社の個別財務諸表における会計処理は必要ありません(ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針第22項(3))。
よって、x4年3月期の乙社での仕訳はありません。
x4年3月期の連結修正仕訳
親会社甲社が子会社乙社の従業員等に付与したストック・オプションは、乙社の報酬とは位置付けられていないため、連結財務諸表の作成にあたり、連結修正仕訳は必要ありません。
x5年3月期の会計処理
x5年3月期の親会社(甲社)の会計処理
x5年3月期の人件費の計上
権利確定日のx4年6月末までに7人が退職したので、ストック・オプションを付与した従業員等は93人です。
93人に付与したストック・オプションに対応する新株予約権の計上額は、以下の計算より55,8000,000円です。
- x4年6月末の新株予約権
=6,000円×100個×(100人-7人)
=55,800,000円
x5年3月期に計上する人件費は、x4年6月末に計算した新株予約権55,800,000円からx4年3月期までに計上した新株予約権の合計額を差し引いて計算します。
- x5年3月期の人件費
=55,800,000円-20,250,000円-28,050,000円
=7,500,000円
上の計算を図示すると以下のようになります。
よって、x5年3月期の人件費の計上の会計処理は以下の通りです。
ストック・オプションの行使
50人がストック・オプションを行使したので、払込金額を資本金に計上します。
- 払込金額
=50,000円×100株×50人
=250,000,000円
また、ストック・オプションを行使した50人分の新株予約権も資本金に振り替えます。
- 行使されたストック・オプションの金額
=6,000円×100個×50人
=30,000,000円
よって、ストック・オプションの行使時の会計処理は以下の通りです。
x5年3月期の子会社(乙社)の会計処理
親会社甲社が付与するストック・オプションを子会社乙社の報酬としては位置づけていないので、乙社の個別財務諸表における会計処理は必要ありません(ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針第22項(3))。
また、ストック・オプションの行使は、親会社甲社で行う会計処理なので、子会社乙社での会計処理は必要ありません。
よって、x5年3月期の乙社での仕訳はありません。
x5年3月期の連結修正仕訳
親会社甲社が子会社乙社の従業員等に付与したストック・オプションは、乙社の報酬とは位置付けられていないため、連結財務諸表の作成にあたり、連結修正仕訳は必要ありません。
また、ストック・オプションの行使も、親子会社間取引ではないので、連結修正仕訳は必要ありません。
x6年3月期の会計処理
x6年3月期の親会社(甲社)の会計処理
x6年3月期には、30人がストック・オプションを行使しています。
- 払込金額
=50,000円×100株×30人
=150,000,000円 - 行使されたストック・オプションの金額
=6,000円×100個×30人
=18,000,000円
よって、ストック・オプションの行使時の会計処理は以下の通りです。
x6年3月期の子会社(乙社)の会計処理
ストック・オプションの行使は、親会社甲社で行う会計処理なので、子会社乙社での会計処理は必要ありません。
よって、x6年3月期の乙社での仕訳はありません。
x6年3月期の連結修正仕訳
ストック・オプションの行使は、親子会社間取引ではないので、連結修正仕訳は必要ありません。
x7年3月期の会計処理
x7年3月期の親会社(甲社)の会計処理
ストック・オプションの行使
x7年3月期には、10人がストック・オプションを行使しています。
- 払込金額
=50,000円×100株×10人
=50,000,000円 - 行使されたストック・オプションの金額
=6,000円×100個×10人
=6,000,000円
よって、ストック・オプションの行使時の会計処理は以下の通りです。
権利不行使による失効
権利行使期間内に3人が権利行使しなかったので、失効した新株予約権を利益に振り替えます。
- 権利不行使による失効
=6,000円×100個×3人
=1,800,000円
よって、権利不行使による失効の会計処理は以下の通りです。
x7年3月期の子会社(乙社)の会計処理
ストック・オプションの行使は、親会社甲社で行う会計処理なので、子会社乙社での会計処理は必要ありません。
また、ストック・オプションの失効も、当該ストック・オプションの付与が子会社乙社の報酬として位置づけられていないため、乙社での会計処理は必要ありません。
よって、x6年3月期の乙社での仕訳はありません。
x7年3月期の連結修正仕訳
ストック・オプションの行使は、親子会社間取引ではないので、連結修正仕訳は必要ありません。
また、親会社甲社が子会社乙社の従業員等に付与したストック・オプションは、乙社の報酬とは位置付けられていないため、ストック・オプションの失効についても、連結修正仕訳は必要ありません。