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退職給付会計における確定拠出制度の会計処理と開示

「退職給付に関する会計基準 第31項」では、確定拠出制度においては、当該制度に基づく要拠出額をもって費用処理することが規定されています。

また、第32項では、要拠出額を退職給付費用に含めて計上し、確定拠出制度に係る退職給付費用として注記するよう規定しています。なお、確定拠出制度では、要拠出額をもって費用処理するため、未拠出の額は未払金として計上します。

注記例

確定拠出制度の注記は、確定給付制度の注記ほど多くはなく、採用している退職給付制度の概要と確定拠出制度への要拠出額を記載するだけです。以下に注記例を示します。

  1. 採用している退職給付制度の概要

    当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出制度を採用している。

  2. 確定拠出制度

    当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、1,500であった。