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無形固定資産の取得原価の決定

無形固定資産の取得原価は、購入した場合と自己創設した場合で、その決定方法が異なります。

購入した場合

無形固定資産のうち特許権、商標権、意匠権、著作権などの法律上の権利を外部から購入した場合には、有形固定資産の取得原価の決定方法と同じようにその代価に付随費用を加算した額を取得原価とします。その他、現物出資、交換、贈与の場合も有形固定資産と同じです。

自己創設した場合

無形固定資産のうち特許権、商標権、意匠権、著作権などの法律上の権利を自己創設した場合には、それに要した調査などの支出額や登録免許税の合計額を取得原価に算入します。