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繰延資産の費用配分

繰延資産の費用配分は、無形固定資産と同様に償却によって行われます。すなわち、繰延資産の取得原価をその効果の発現する期間にわたって一定の方法で配分します。

しかし、繰延資産の効果の発現期間を具体的に決定するのは困難であり経営者の裁量が働く余地があること、長期間換金できない資産が貸借対照表に計上され続けるのは債権者保護の観点から好ましくないこと、保守主義の観点から法令や会計基準により早期の償却が要請されます。そのため、実務において繰延資産の償却は、これら法令や会計基準で定める期間内で行われることになります。

創立費の償却

創立費は、会社の設立から解散までの期間にわたってその効果が発現します。したがって、理論的には、設立から解散までの期間にわたって償却することになりますが、事前に会社の解散時期を知ることはできません。そのため、創立費を償却すべきかどうかといった議論があります。

継続企業の公準からすると、会社は半永久的に解散することはないといえるので、毎期の創立費の償却額はゼロに近づきます。そう考えると、創立費を償却せずに貸借対照表に計上し続け、解散した時に全額費用計上するというのが理論的といえます。

しかし、換金できない資産がいつまでも貸借対照表に計上され続けることは、財務の健全性や保守主義の観点から好ましいこととは言えないので、支出時に全額費用として処理するか、繰延資産として貸借対照表に計上した場合には、早期償却の要請から5年以内といったように期間を法令や会計基準で定めて償却することになります。

開業費の償却

開業費も創立費と同様にその効果は、解散まで及びます。そのため償却不要という考え方もありますが、早期償却の要請から法令や会計基準にしたがい、支出時に全額費用として処理するか、5年以内といったように期間を定めて償却することになります。

株式交付費の償却

株式交付費は、新株発行で得た資金が将来の収益獲得に貢献すると期待できるので、その効果が及ぶ期間にわたって償却するのが理論的です。

しかしながら、効果の発現する期間を事前に知ることは困難なので、法令や会計基準にしたがい、支出時に全額費用処理するか、繰延資産として貸借対照表に計上する場合には、3年以内といったように期間を定めて償却することになります。

社債発行費の償却

社債発行費の効果は、社債の償還期間にわたって発現することが期待できます。したがって、社債発行費の償却は社債の償還期間となります。

しかし、社債の償還期間が長い場合、長期間にわたって換金できない社債発行費が貸借対照表に計上され続けることになり、健全ではありません。そのため、法令や会計基準にしたがい、支出時に全額費用処理するか、3年以内といったように期間を定めて償却することになります。

なお、社債発行費は資金調達費用と考えることができるので、その償却は、償還期間にわたって複利で計算する利息法が合理的な方法といえます。しかし、継続適用を条件として、定額法による償却も容認されます。

開発費の償却

開発費は、その効果の及ぶ期間にわたって償却するのが理論的といえます。しかし、効果の発現期間を事前に知るのは困難なため、法令や会計基準にしたがい、支出時に全額費用処理するか、繰延資産として貸借対照表に計上する場合には、5年以内といった期間を定めて償却することになります。