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投資その他の資産とは

「企業会計原則第三 四 B」では、投資その他の資産を以下のように定義しています。

子会社株式その他流動資産に属しない有価証券、出資金、長期貸付金並びに有形固定資産、無形固定資産及び繰延資産に属するもの以外の長期資産は、投資その他の資産に属するものとする。

簡単にいうと、長期保有目的の資産のうち有形固定資産無形固定資産に分類されない固定資産が投資その他の資産ということになります。

主な投資その他の資産

以下に代表的な投資その他の資産を記します。

子会社株式

子会社株式は、他の企業を支配する目的で保有する株式のことです。意思決定機関の議決権の過半数を有している株式だけでなく、議決権の過半数を有していなくても実質的に意思決定機関を支配している場合も子会社株式に該当します。

投資有価証券

子会社株式や流動資産に属しない有価証券で、長期的な取引関係の維持などを目的として保有している株式、満期保有目的の社債が該当します。なお、満期保有目的の社債でも、1年以内に償還期限が到来するものは流動資産の有価証券に分類されます。

長期貸付金

返済日が1年を超えて到来する貸付金は長期貸付金として、投資その他の資産に分類されます。なお、長期貸付金のうち1年以内に返済期限が到来する部分は、流動資産に分類されます。

差入保証金

建物の賃貸契約に伴って支払った敷金、信用目的のために仕入先に支払った保証金などが差入保証金となります。

長期前払費用

利息や家賃などを前払いした場合は前払費用として流動資産に計上しますが、1年を超える部分については長期前払費用として固定資産に計上します。