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返品権付きの販売

顧客との契約において、商品または製品の支配を顧客に移転するとともに当該商品または製品を返品して、次の「1」から「3」を受ける権利を顧客に付与する返品権付きの販売が行われる場合があります(収益認識に関する会計基準の適用指針第84項)。


  1. 顧客が支払った対価の全額または一部の返金
  2. 顧客が企業に対して負うまたは負う予定の金額に適用できる値引き
  3. 別の商品または製品への交換

返品権付きの販売の処理

返品権付きの商品または製品を販売した場合は、以下の「1」から「3」のすべてについて処理をしなければなりません(収益認識に関する会計基準の適用指針第85項)。


  1. 企業が権利を得ると見込む対価の額(「2」の返品されると見込まれる商品または製品の対価を除く。)で収益を認識する。
  2. 返品されると見込まれる商品または製品については、収益を認識せず、当該商品または製品について受け取ったまたは受け取る対価の額で返金負債を認識する。
  3. 返金負債の決済時に顧客から商品または製品を回収する権利について資産を認識する。

企業が権利を得ると見込む対価の額を算定するにあたっては、取引価格の算定の定めが適用されます(同適用指針第86項)。

正常品と交換するために欠陥のある商品または製品を顧客が返品することができる契約は、財またはサービスに対する保証の定めに従って処理します(同適用指針第89項)。

決算日に見直し

商品または製品の販売後、各決算日に、企業が権利を得ると見込む対価および返金負債の額を見直し、認識した収益の額を変更しなければなりません(収益認識に関する会計基準の適用指針第87項)。

返金負債の決済時に顧客から商品または製品を回収する権利として認識した資産の額は、当該商品または製品の従前の帳簿価額から予想される回収費用(当該商品または製品の価値の潜在的な下落の見積額を含む。)を控除し、各決算日に当該控除した額を見直す必要があります(同適用指針第88項)。