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収益認識に関する会計基準では、顧客との契約から生じる収益、契約資産、契約負債、顧客との契約から生じた債権等について、貸借対照表および損益計算書での表示方法を定めています。

顧客との契約から生じる収益

顧客との契約から生じる収益を、適切な科目をもって損益計算書に表示することを定めています。なお、顧客との契約から生じる収益については、それ以外の収益と区分して損益計算書に表示するか、または両者を区分して損益計算書に表示しない場合には、顧客との契約から生じる収益の額を注記しなければなりません(収益認識に関する会計基準第78-2項)。

顧客との契約から生じる収益については、例えば、売上高、売上収益、営業収益等として表示します(収益認識に関する会計基準の適用指針第104-2項)。

顧客との契約に重要な金融要素が含まれる場合

顧客との契約に重要な金融要素が含まれる場合、顧客との契約から生じる収益と金融要素の影響(受取利息または支払利息)を損益計算書において区分して表示します(収益認識に関する会計基準第78-3項)。

契約資産

契約資産は、貸借対照表に契約資産、工事未収入金等として表示します(収益認識に関する会計基準の適用指針第104-3項)。

契約資産を貸借対照表において他の資産と区分して表示しない場合には、契約資産の残高を注記しなければなりません(収益認識に関する会計基準第79項)。

顧客との契約から生じた債権

顧客との契約から生じた債権は、貸借対照表に売掛金、営業債権等として表示します(収益認識に関する会計基準の適用指針第104-3項)。

顧客との契約から生じた債権を貸借対照表において他の資産と区分して表示しない場合には、顧客との契約から生じた債権の残高を注記しなければなりません(収益認識に関する会計基準第79項)。

契約負債

契約負債は、貸借対照表に契約負債、前受金等として表示します(収益認識に関する会計基準の適用指針第104-3項)。

契約負債を貸借対照表において他の負債と区分して表示しない場合には、契約負債の残高を注記しなければなりません(収益認識に関する会計基準第79項)。

返金負債

返品権付きの販売において認識する返金負債の決済時に顧客から商品または製品を回収する権利として認識した資産は、返金負債と相殺して表示できません(収益認識に関する会計基準の適用指針第105項)。

工事損失引当金

工事契約および受注制作のソフトウェアについて、工事損失引当金を計上した場合、貸借対照表の流動負債の区分に、その内容を示す科目をもって表示します。また、当該工事損失引当金の繰入額は、損益計算書の売上原価として表示します。なお、同一の工事契約に関する棚卸資産と工事損失引当金がともに計上されることとなる場合には、貸借対照表の表示上、相殺して表示することができます(収益認識に関する会計基準の適用指針第106項および第106-2項)。