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ライセンスが別個のものではない場合の会計処理

ここでは、ライセンスが別個のものではない場合の会計処理について、具体例を用いて解説します。

前提条件

  1. 製薬会社の甲社(3月決算会社)は、x1年4月1日に乙社(顧客)との間で、A複合薬に対する特許権のライセンス供与とA複合薬を製造する契約を締結しました。甲社は、A複合薬をサポートする活動は行いません。

  2. A複合薬のライセンス料は10,000千円、製造するA複合薬は10,000個で対価は20,000千円です。

  3. A複合薬の製造プロセスは特殊であり、他の企業がA複合薬を製造することはできません。したがって、乙社は、甲社から製造サービスと独立してライセンスを購入することはできません。

  4. x1年5月1日に甲社は、乙社からライセンス料10,000千円を現金で受け取りました。

  5. x1年6月1日に甲社は、乙社にA複合薬10,000個を移転し、対価の20,000千円は掛けとしました。

  6. x1年7月31日に甲社は、乙社から現金20,000千円を受け取り売掛金を回収しました。

会計処理

財またはサービスが別個のものであるかどうかの判定

甲社は、収益認識に関する会計基準第34項にしたがい、ライセンスの供与とA複合薬の製造が、別個の財またはサービスであるかどうかを評価しなければなりません。

乙社は、製造サービスなしにライセンスから便益を享受できないので、同会計基準第34項(1)の「当該財又はサービスから単独で顧客が便益を享受することができること」を満たしていません。したがって、ライセンスと製造サービスは別個のものではないため、甲社は、ライセンスと製造サービスを単一の履行義務と判断することになります。

また、当該契約は、同会計基準第38項の一定の期間にわたり充足される履行義務の要件を満たしていないと判断し、乙社にA複合薬が移転した時に一時点で収益を認識します。

x1年4月1日

仕訳なし。

x1年5月1日

A複合薬を移転する前に乙社からライセンスの対価10,000千円を受け取っているので、契約負債を認識します。

x1年5月1日

x1年6月1日

A複合薬を乙社に移転し履行義務を充足したので、収益を認識します。

x1年6月1日

x1年7月31日

乙社から現金で20,000千円を回収したので、売掛金の消滅を認識します。

x1年7月31日