HOME > 各論 > 企業結合会計 >

 

共同支配企業の形成の会計処理

共同支配企業の形成において、共同支配企業は、共同支配投資企業から移転する資産および負債を、移転直前に共同支配投資企業において付されていた適正な帳簿価額により計上します(企業結合に関する会計基準第38項)。

また、共同支配企業の形成において、共同支配企業に事業を移転した共同支配投資企業は次の会計処理を行います(同会計基準第39項)。


  1. 個別財務諸表上、当該共同支配投資企業が受け取った共同支配企業に対する投資の取得原価は、移転した事業に係る株主資本相当額に基づいて算定する。

  2. 連結財務諸表上、共同支配投資企業は、共同支配企業に対する投資について持分法を適用する。

共同支配企業の形成の会計処理目次

  1. 共同支配企業の形成と判定された合併(吸収合併)の会計処理
  2. 共同支配企業の形成と判定された会社分割(吸収分割または共同新設分割)の会計処理