HOME > 各論 > 企業結合会計 >
共同支配企業の形成および共通支配下の取引以外の企業結合は取得となります(企業結合に関する会計基準第17項)。
取得における会計処理は、被取得企業から受け入れる資産および負債の取得原価を、原則として、対価として交付する現金および株式等の時価とするパーチェス法によります(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第29項)。