HOME > 各論 > 企業結合会計 > 共通支配下の取引等の会計処理 >

 

親会社が子会社に会社分割により事業を移転する場合の会計処理の具体例(会社分割の対価が子会社株式と現金等の財産で当該財産が移転事業に係る株主資本相当額を下回る場合)

ここでは、親会社が子会社に会社分割により事業を移転する場合の会計処理(会社分割の対価が子会社株式と現金等の財産で当該財産が移転事業に係る株主資本相当額を下回る場合)について具体例を用いて解説します。

前提条件


  1. 公開会社の甲社(3月決算会社)は、x1年3月31日に2,100千円を出資し、子会社乙社を設立しました。乙社の資本金は3,000千円であり、甲社の持分比率は70%です。なお、乙社のx1年3月31日時点の発行済株式数は100株です。

  2. x2年3月期の乙社の当期純利益は3,000千円でした。

  3. 甲社は、x2年4月1日にカフェ事業を乙社に移転しました。
    カフェ事業の情報は以下の通りです。
    諸資産の適正な帳簿価額=3,000千円(株主資本相当額=2,500千円、評価・換算差額等=500千円)
    諸資産の時価=3,500千円
    カフェ事業の時価=4,000千円

  4. 乙社は、譲り受けたカフェ事業の対価として現金2,000千円と新株20株を甲社に交付しました。なお、乙社株式の1株当たりの時価は100千円です。

  5. 乙社は、カフェ事業の受け入れに際して株主資本が増加する場合、増加する払込資本の全額をその他資本剰余金として処理します。

  6. 企業結合の前日(x2年3月31日)の甲社の個別貸借対照表は以下の通りです。なお、その他有価証券評価差額金500千円は、カフェ事業資産に含まれる有価証券に係るものです。
    甲社の個別貸借対照表(x2年3月31日)

  7. 企業結合の前日(x2年3月31日)の乙社の個別貸借対照表は以下の通りです。
    乙社の個別貸借対照表(x2年3月31日)

  8. 企業結合後、甲社の乙社に対する持分比率は75%になっています。

x2年3月期の甲社の連結貸借対照表

甲社は、x1年3月31日に乙社(持分比率70%)を設立しました。その後、x2年4月1日に乙社にカフェ事業を移転しています。

x1年3月31日の甲社の連結財務諸表上の会計処理

x1年3月31日に甲社は、乙社(資本金3,000千円)を設立しています。持分比率は70%で、乙社株式の取得原価は2,100千円です。

甲社持分と非支配株主持分の計算

甲社の持分比率は70%、非支配株主の持分比率は30%なので、以下の計算より、甲社持分は2,100千円、非支配株主持分は900千円となります。


  • 甲社持分
    =乙社の資本×甲社の持分比率
    =3,000千円×70%
    =2,100千円

  • 非支配株主持分
    =乙社の資本×非支配株主の持分比率
    =3,000千円×30%
    =900千円

のれんの算定

甲社の乙社株式の取得原価は2,100千円、甲社持分は2,100千円なので、甲社の連結財務諸表に計上されるのれんはゼロになります。


  • のれん
    =甲社の投資額-甲社持分
    =2,100千円-2,100千円
    =0

投資と資本の相殺消去

乙社の資本、甲社と非支配株主の持分、甲社の投資額、のれんの関係を図示すると以下のようになります。

乙社の資本、甲社と非支配株主の持分、甲社の投資額、のれんの関係

以上より、x1年3月31日の甲社の連結財務諸表作成のための投資と資本の相殺消去の会計処理は以下のようになります。

x1年3月31日 投資と資本の相殺消去

x2年3月31日の甲社の連結財務諸表上の会計処理

甲社と乙社の個別貸借対照表を単純合算

x2年3月31日の甲社と乙社の個別貸借対照表を単純合算します。単純合算後の貸借対照表は以下の通りです。

単純合算後の貸借対照表(x2年3月31日)

開始仕訳

x1年3月31日の連結財務諸表上の会計処理の投資と資本の相殺消去の会計処理を開始仕訳として起こします。

x2年3月31日 開始仕訳

乙社の当期純利益を非支配株主持分に按分

x2年3月期の乙社の当期純利益は3,000千円だったので、その30%を非支配株主持分に按分します。


  • 非支配株主持分に按分する当期純利益
    =当期純利益×非支配株主の持分比率
    =3,000千円×30%
    =900千円

よって、乙社の当期純利益を非支配株主持分に按分する会計処理は以下のようになります。

x2年3月31日 当期純利益を非支配株主持分に按分

x2年3月期の連結貸借対照表

以上の会計処理を単純合算後の貸借対照表に反映させた甲社の連結貸借対照表は以下の通りです。

甲社の連結貸借対照表(x2年3月31日)

x2年4月1日の甲社の個別財務諸表上の会計処理

x2年4月1日に甲社は、乙社にカフェ事業を譲渡し、その対価として現金2,000千円と乙社株式20株を受け取りました。これにより、甲社の持分比率は70%から75%に上がっていますが、当該企業結合は、結合当事企業(または事業)のすべてが、企業結合の前後で同一の株主により最終的に支配されていることから、支配が一時的でなければ共通支配下の取引となります。


  • 企業結合後の甲社の持分比率
    =(企業結合前の持株数+新たに取得した乙社株式数)/企業結合後の乙社の発行済株式数
    =(70株+20株)/(100株+20株)
    =0.75→75%

カフェ事業の移転

カフェ事業の移転に関する会計処理

甲社は、受け取った現金等の財産が2,000千円であり、移転事業に係る株主資本相当額2,500千円(カフェ事業資産3,000千円-評価・換算差額等500千円)よりも小さいため、両者の差額500千円を子会社株式(乙社株式)の取得原価とします(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第230項(1)①)。

よって、会計処理は以下のようになります。

x2年4月1日 甲社のカフェ事業の移転に関する会計処理

x2年4月1日の甲社の個別貸借対照表

以上より、甲社のカフェ事業移転後(x2年4月1日)の個別貸借対照表は以下のようになります。

甲社の個別貸借対照表(x2年4月1日)

x2年4月1日の乙社の個別財務諸表上の会計処理

乙社は、甲社から受け入れたカフェ事業に係る資産および負債を分割期日の前日に付された適正な帳簿価額3,000千円(株主資本相当額2,500千円、その他有価証券評価差額金500千円)で受け入れます(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第231項(1))。

また、カフェ事業に係る評価・換算差額等(その他有価証券評価差額金)500千円を引き継ぎます。

甲社に支払った現金等の財産2,000千円と受け入れたカフェ事業資産に係る株主資本相当額2,500千円との差額500千円は払込資本の増加として処理します。本事例では、前提条件より、払込資本はその他資本剰余金として処理します。

よって、乙社の個別財務諸表上の会計処理は以下のようになります。

x2年4月1日 乙社の個別財務諸表上の会計処理

以上より、x2年4月1日の乙社の個別貸借対照表は以下のようになります。

乙社の個別貸借対照表(x2年4月1日)

x2年4月1日の甲社の連結財務諸表上の会計処理

甲社と乙社の個別貸借対照表を単純合算

事業分離後(x2年4月1日)の甲社と乙社の個別貸借対照表を単純合算します。単純合算後の貸借対照表は以下の通りです。

単純合算後の個別貸借対照表(x2年4月1日)

開始仕訳

x2年3月31日における甲社の連結財務諸表上の会計処理を開始仕訳として起こします。

開始仕訳

甲社の持分変動による差額の計上

子会社に係る分離元企業の持分の増加額

事業分離直前の連結財務諸表上の乙社の資本は6,000千円であり、甲社持分はその70%の4,200千円、非支配株主持分は30%の1,800千円です。


  • 事業分離前の甲社持分
    =事業分離直前の乙社資本×事業分離前の甲社の持分比率
    =6,000千円×70%
    =4,200千円

  • 事業分離前の非支配株主持分
    =事業分離直前の乙社資本×事業分離前の非支配株主の持分比率
    =6,000千円×30%
    =1,800千円

事業分離前の甲社と非支配株主の持分

事業分離後の甲社の持分比率は、事業分離前の70%から75%に上がっています。また、非支配株主の持分は30%から25%に下がっています。それにより、甲社持分は4,500千円、非支配株主持分は1,500千円に変わっています。


  • 事業分離後の甲社持分
    =事業分離直前の乙社資本×事業分離後の甲社の持分比率
    =6,000千円×75%
    =4,500千円

  • 事業分離後の非支配株主持分
    =事業分離直前の乙社資本×事業分離後の非支配株主の持分比率
    =6,000千円×25%
    =1,500千円

事業分離後の甲社と非支配株主の持分

したがって、甲社の子会社に係る持分の増加額は、以下の計算より300千円になります。


  • 甲社の子会社に係る持分の増加額
    =事業分離後の甲社持分-事業分離前の甲社持分
    =4,500千円-4,200千円
    =300千円

移転した事業に係る分離元企業の持分の減少額

甲社は、事業分離前はカフェ事業の100%の持分を保有していました。その後、x2年4月1日に甲社は、カフェ事業を移転しています。そして、移転したカフェ事業の諸資産の帳簿価額2,500千円に対して現金による対価2,000千円を受け取っています。

この場合、甲社は、両者の差額500千円のうち25%を事業分離により乙社の非支配株主に移転したことになります。

したがって、以下の計算より、甲社の持分の減少額は125千円になります。


  • 甲社の持分の減少額
    =500千円×非支配株主の持分比率
    =500千円×25%
    =125千円

移転した事業に係る分離元企業の持分の減少額

甲社の持分変動による差額の会計処理

甲社の子会社に係る持分の増加額は300千円、移転したカフェ事業に係る甲社持分の減少額は125千円なので、両者の差額175千円が事業分離により増加した甲社持分になります。


  • 事業分離により増加した甲社持分
    =甲社の子会社に係る持分の増加額-移転したカフェ事業に係る甲社持分の減少額
    =300千円-125千円
    =175千円

増加した甲社持分175千円は資本剰余金に計上するとともに非支配株主持分を減少させます(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第232項)。

よって、甲社の持分変動による差額の会計処理は以下のようになります。

甲社の持分変動による差額の会計処理

内部取引の消去

甲社が乙社に移転したカフェ事業の移転取引で取得した乙社株式500千円と乙社の払込資本(その他資本剰余金)の増加額500千円を内部取引として消去します。

乙社株式と資本剰余金の相殺消去の会計処理

事業分離後の連結貸借対照表

以上より、事業分離後の甲社の連結貸借対照表は以下のようになります。

甲社の連結貸借対照表(事業分離後)

事業分離後(x2年4月1日)の連結貸借対照表に計上されている資本剰余金175千円は、事業分離前(x2年3月31日)の連結貸借対照表に計上されていた非支配株主持分1,800千円から持分変動による差額として振り替えられたものです。

事業分離前後の連結上の純資産