親会社が子会社を吸収合併した場合の会計処理の具体例(買収により取得した子会社を合併した場合)
ここでは、親会社が子会社を吸収合併した場合の会計処理(買収により取得した子会社を合併した場合)について具体例を用いて解説します。
前提条件
- 公開会社の甲社(3月決算会社)は、x1年3月31日に乙社の株式の70%を2,800千円で取得し、子会社としました。
- 甲社が乙社株式を取得した時の乙社の個別貸借対照表は以下の通りです。
投資有価証券の時価評価額は1,000千円、その他有価証券評価差額金は500千円です。 - x2年3月期の乙社の当期純利益は2,000千円でした。
- 甲社は、乙社をx2年4月1日に合併しました。吸収合併存続会社は甲社です。
- 乙社の発行済株式数は100株です。合併比率は以下の通りです。
甲社株式:乙社株式=1:1 - 甲社は、乙社の非支配株主に30株を発行しました。合併期日の時価は1,800千円(1株当たり60千円)です。
- 甲社は新株発行に伴う増加すべき株主資本の全額をその他資本剰余金としました。
- 甲社は、連結財務諸表作成にあたり、乙社株式取得時に発生したのれんを10年で償却することとしました。
- 合併期日の前日の甲社の個別貸借対照表は、以下の通りです。
- 合併期日の前日(x2年3月31日)の乙社の個別貸借対照表は、以下の通りです。
x2年3月期の甲社の連結貸借対照表
甲社は、x1年3月31日に乙社の発行済株式の70%を取得し子会社としました。その後、x2年4月1日に乙社を吸収合併しています。
親会社と子会社が合併する場合には、親会社の個別財務諸表では、原則として、子会社の適正な帳簿価額により資産および負債を受け入れますが、親会社が作成する連結財務諸表において、当該子会社の資産および負債の帳簿価額を修正しているときは、個別財務諸表上も、連結財務諸表上の金額である修正後の帳簿価額(のれんを含む)により計上しなければなりません(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第207項)。
そのため、甲社が乙社を合併する場合には、合併直前の甲社の連結貸借対照表と合併後の甲社の個別貸借対照表との整合性を図る必要があります(同適用指針第438項)。
x1年3月31日の甲社の連結財務諸表上の会計処理
x1年3月31日に甲社は、乙社の発行済株式の70%を取得し支配を獲得したことから、連結財務諸表の作成において、乙社の資産および負債を時価評価します。
乙社が保有する投資有価証券の時価評価額は1,000千円なので、諸資産2,000千円との合計3,000千円が、甲社の投資と相殺消去されます。
甲社持分と非支配株主持分の計算
甲社の持分比率は70%、非支配株主の持分比率は30%なので、以下の計算より、甲社持分は2,100千円、非支配株主持分は900千円となります。
- 甲社持分
=乙社の資本×甲社の持分比率
=3,000千円×70%
=2,100千円 - 非支配株主持分
=乙社の資本×非支配株主の持分比率
=3,000千円×30%
=900千円
のれんの算定
甲社の乙社株式の取得原価は2,800千円、甲社持分は2,100千円なので、甲社の連結財務諸表に計上されるのれんは700千円になります。
- のれん
=甲社の投資額-甲社持分
=2,800千円-2,100千円
=700千円
投資と資本の相殺消去
乙社の資本、甲社と非支配株主の持分、甲社の投資額、のれんの関係を図示すると以下のようになります。

以上より、x1年3月31日の甲社の連結財務諸表作成のための投資と資本の相殺消去の会計処理は以下のようになります。

x2年3月31日の甲社の連結財務諸表上の会計処理
甲社と乙社の個別貸借対照表を単純合算
x2年3月31日の甲社と乙社の個別貸借対照表を単純合算します。単純合算後の貸借対照表は以下の通りです。

開始仕訳
x1年3月31日の連結財務諸表上の会計処理の投資と資本の相殺消去の会計処理を開始仕訳として起こします。

乙社の当期純利益を非支配株主持分に按分
x2年3月期の乙社の当期純利益は2,000千円だったので、その30%を非支配株主持分に按分します。
- 非支配株主持分に按分する当期純利益
=当期純利益×非支配株主の持分比率
=2,000千円×30%
=600千円
よって、乙社の当期純利益を非支配株主持分に按分する会計処理は以下のようになります。

のれんの償却
のれん700千円は10年で償却します。
- のれん償却
=700千円/10年
=70千円
よって、のれん償却の会計処理は以下のようになります。

その他有価証券評価差額金を非支配株主持分に按分
甲社がx1年3月31日に乙社を支配した時のその他有価証券評価差額金は500千円でしたが、x2年3月31日には700千円に増加しています。
x1年3月31日の支配獲得時には、その他有価証券評価差額金500千円は投資と相殺消去されているので、その後の増加額200千円のうち30%を非支配株主持分に按分します。
- 非支配株主持分に按分するその他有価証券評価差額金
=支配獲得後のその他有価証券評価差額金の増加額×非支配株主の持分比率
=200千円×30%
=60千円
よって、その他有価証券評価差額金を非支配株主持分に按分する会計処理は以下のようになります。

x2年3月期の連結貸借対照表
以上の会計処理を単純合算後の貸借対照表に反映させた甲社の連結貸借対照表は以下の通りです。

x2年4月1日の甲社の個別財務諸表上の会計処理
甲社は、連結財務諸表の作成において子会社である乙社の資産および負債を修正しているので、合併時には、甲社の個別財務諸表上も連結財務諸表上の金額である修正後の帳簿価額で資産および負債を受け入れます(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第207項)。
この際、親会社である甲社は、子会社である乙社から受け入れた資産と負債との差額のうち株主資本の額を合併期日直前の持分比率に基づき、親会社持分相当額と非支配株主持分相当額に按分します(同適用指針第206項(2))。
乙社から受け入れる資産および負債
乙社から受け入れる資産および負債は、連結財務諸表上の帳簿価額5,000千円およびのれんの未償却残高630千円により計上します。ここで、乙社から受け入れる資産および負債5,000千円は以下の計算により算定します。
- 乙社の資産および負債の連結財務諸表上の帳簿価額
=乙社の資産合計-その他有価証券評価差額金+株式取得時の時価評価差額
=5,200千円-700千円+500千円
=5,000千円
乙社の資産および負債の連結財務諸表上の帳簿価額5,000千円を親会社(甲社)持分相当額70%、非支配株主持分相当額30%に按分します。
- 親会社(甲社)持分相当額
=5,000千円×70%
=3,500千円 - 非支配株主持分相当額
=5,000千円×30%
=1,500千円
のれんの未償却残高630千円は、親会社持分に相当するものであるため、合併時にも親会社持分相当額にのみ含めます。よって、のれんの未償却残高も含めた親会社(甲社)持分相当額は、以下の計算より4,130千円になります。
- のれんの未償却残高も含めた親会社(甲社)持分相当額
=3,500千円+630千円
=4,130千円
以上の計算を図示すると以下のようになります。

なお、上記の図のその他有価証券評価差額金-200千円は、乙社の個別貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金700千円から甲社が乙社株式を取得した時の時価評価差額500千円を差し引いたものです。
親会社持分相当額の会計処理
親会社持分相当額4,130千円と乙社株式(抱合せ株式)の適正な帳簿価額2,800千円との差額1,330千円は、抱合せ株式消滅差益(特別利益)として処理します(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第206項(2)①ア)。
よって、乙社から受け入れる資産および負債のうち、親会社持分相当額(70%)の会計処理は以下のようになります。

連結財務諸表上の抱合せ株式消滅差益の取扱い
親会社持分相当額の会計処理で計上した抱合せ株式消滅差益1,330千円は、甲社の連結財務諸表では、x2年3月期に認識済みのため、利益剰余金と相殺消去します(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第208項)。

非支配株主持分相当額の会計処理
非支配株主持分相当額1,500千円と取得の対価1,800千円(非支配株主に交付した甲社株式の時価)との差額300千円は、その他資本剰余金とします。また、合併により増加する甲社の株主資本の額は、払込資本とします(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第206項(2)①イ)。なお、本事例では、払込資本1,800千円はその他資本剰余金として処理します。
よって、乙社から受け入れる資産および負債のうち、非支配株主持分相当額(30%)の会計処理は以下のようになります。

合併後の甲社の個別貸借対照表
以上より、合併後の甲社の個別貸借対照表を作成すると以下のようになります。なお、抱合せ株式消滅差益1,330千円は利益剰余金に含めています。

x2年3月期の甲社の連結貸借対照表に計上されていた非支配株主持分1,560千円のうち、1,500千円は資本剰余金に計上され、60千円はその他有価証券評価差額金200千円に含まれています。
