親会社が子会社に事業譲渡により事業を移転する場合の会計処理の具体例(事業譲渡の対価が現金等の財産のみの場合)
ここでは、親会社が子会社に事業譲渡により事業を移転する場合の会計処理(事業譲渡の対価が現金等の財産のみの場合)について具体例を用いて解説します。
前提条件
- 公開会社の甲社(3月決算会社)は、x1年3月31日に4,000千円を出資し、子会社乙社を設立しました。乙社の資本金は5,000千円であり、甲社の持分比率は80%です。
- x2年3月期の乙社の当期純利益は3,000千円でした。
- 甲社は、x2年4月1日にカフェ事業を乙社に移転しました。
カフェ事業の情報は以下の通りです。
諸資産の適正な帳簿価額=3,000千円(株主資本相当額=2,500千円、評価・換算差額等=500千円)
諸資産の時価=3,500千円
カフェ事業の時価=4,000千円 - 乙社は、譲り受けたカフェ事業の対価として現金4,000千円を甲社に支払いました。
- 企業結合の前日(x2年3月31日)の甲社の個別貸借対照表は以下の通りです。なお、その他有価証券評価差額金500千円は、カフェ事業資産に含まれる有価証券に係るものです。
- 企業結合の前日(x2年3月31日)の乙社の個別貸借対照表は以下の通りです。
- 企業結合後も甲社の乙社に対する持分比率は80%のままです。
x2年3月期の甲社の連結貸借対照表
甲社は、x1年3月31日に乙社(持分比率80%)を設立しました。その後、x2年4月1日に乙社にカフェ事業を譲渡しています。
x1年3月31日の甲社の連結財務諸表上の会計処理
x1年3月31日に甲社は、乙社(資本金5,000千円)を設立しています。持分比率は80%で、乙社株式の取得原価は4,000千円です。
甲社持分と非支配株主持分の計算
甲社の持分比率は80%、非支配株主の持分比率は20%なので、以下の計算より、甲社持分は4,000千円、非支配株主持分は1,000千円となります。
- 甲社持分
=乙社の資本×甲社の持分比率
=5,000千円×80%
=4,000千円 - 非支配株主持分
=乙社の資本×非支配株主の持分比率
=5,000千円×20%
=1,000千円
のれんの算定
甲社の乙社株式の取得原価は4,000千円、甲社持分は4,000千円なので、甲社の連結財務諸表に計上されるのれんはゼロになります。
- のれん
=甲社の投資額-甲社持分
=4,000千円-4,000千円
=0
投資と資本の相殺消去
乙社の資本、甲社と非支配株主の持分、甲社の投資額、のれんの関係を図示すると以下のようになります。

以上より、x1年3月31日の甲社の連結財務諸表作成のための投資と資本の相殺消去の会計処理は以下のようになります。

x2年3月31日の甲社の連結財務諸表上の会計処理
甲社と乙社の個別貸借対照表を単純合算
x2年3月31日の甲社と乙社の個別貸借対照表を単純合算します。単純合算後の貸借対照表は以下の通りです。

開始仕訳
x1年3月31日の連結財務諸表上の会計処理の投資と資本の相殺消去の会計処理を開始仕訳として起こします。

乙社の当期純利益を非支配株主持分に按分
x2年3月期の乙社の当期純利益は3,000千円だったので、その20%を非支配株主持分に按分します。
- 非支配株主持分に按分する当期純利益
=当期純利益×非支配株主の持分比率
=3,000千円×20%
=600千円
よって、乙社の当期純利益を非支配株主持分に按分する会計処理は以下のようになります。

x2年3月期の連結貸借対照表
以上の会計処理を単純合算後の貸借対照表に反映させた甲社の連結貸借対照表は以下の通りです。

x2年4月1日の甲社の個別財務諸表上の会計処理
x2年4月1日に甲社は、乙社にカフェ事業を譲渡し、その対価として現金4,000千円を受け取りました。甲社の持分比率は事業譲渡の前後で変化はなく80%です。したがって、当該企業結合は、結合当事企業(または事業)のすべてが、企業結合の前後で同一の株主により最終的に支配されていることから、支配が一時的でなければ共通支配下の取引となります。

移転損益の計算
甲社は、乙社から受け取った現金等の財産を移転前に付された適正な帳簿価額により計上し、当該価額とカフェ事業に係る株主資本相当額との差額は、原則として移転損益として認識します(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第223項)。
甲社が乙社に移転したカフェ事業資産の適正な帳簿価額は3,000千円、株主資本相当額は2,500千円、その他有価証券評価差額金は500千円です。乙社が甲社にカフェ事業の対価として支払った現金は4,000千円です。したがって、以下の計算より、移転損益は1,500千円になります。
- 移転損益
=乙社が支払った現金-カフェ事業の株主資本相当額
=4,000千円-2,500千円
=1,500千円
よって、カフェ事業の譲渡に関する甲社の個別財務諸表上の会計処理は以下の通りです。

x2年4月1日の甲社の個別貸借対照表
以上より、甲社のカフェ事業譲渡後(x2年4月1日)の個別貸借対照表は以下のようになります。なお、移転損益1,500千円は利益剰余金に含めています。

x2年4月1日の乙社の個別財務諸表上の会計処理
乙社は、甲社から受け入れたカフェ事業に係る資産および負債を移転前に付された適正な帳簿価額3,000千円(株主資本相当額2,500千円、その他有価証券評価差額金500千円)で受け入れます。対価として支払った現金4,000千円と株主資本相当額2,500千円との差額1,500千円はのれんとして処理します(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第224項(1))。
よって、乙社の個別財務諸表上の会計処理は以下のようになります。

以上より、x2年4月1日の乙社の個別貸借対照表は以下のようになります。

x2年4月1日の甲社の連結財務諸表上の会計処理
甲社と乙社の個別貸借対照表を単純合算
事業譲渡後(x2年4月1日)の甲社と乙社の個別貸借対照表を単純合算します。単純合算後の貸借対照表は以下の通りです。

開始仕訳
x2年3月31日における甲社の連結財務諸表上の会計処理を開始仕訳として起こします。

その他有価証券評価差額金を非支配株主持分に振り替え
カフェ事業に含まれる有価証券に係るその他有価証券評価差額金500千円は、事業譲渡により親会社である甲社から子会社である乙社に移転しています。
そのため、その他有価証券評価差額金500千円は、甲社の持分比率80%と非支配株主の持分比率20%に按分しなければなりません。
- 甲社への按分額
=その他有価証券評価差額金×甲社の持分比率
=500千円×80%
=400千円 - 非支配株主への按分額
=その他有価証券評価差額金×非支配株主の持分比率
=500千円×20%
=100千円
よって、その他有価証券評価差額金のうち100千円を非支配株主に振り替える会計処理は以下のようになります。

移転損益の消去
甲社の個別財務諸表で認識された移転損益(利益剰余金)1,500千円は、事業譲渡会社である甲社の連結財務諸表上は未実現損益となるため消去します(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第225項)。
移転損益消去の相手勘定は、事業譲受会社である乙社で計上されたのれん1,500千円です。
よって、移転損益の消去の会計処理は以下のようになります。

事業譲渡後の連結貸借対照表
以上より、事業譲渡後の甲社の連結貸借対照表は以下のようになります。

事業譲渡後(x2年4月1日)の連結貸借対照表に計上されている非支配株主持分1,700千円は、事業譲渡前(x2年3月31日)の連結貸借対照表に計上されていた非支配株主持分1,600千円にその他有価証券評価差額金から非支配株主持分に振り替えられた100千円を加算したものとなります。
