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親会社が子会社を株式交換完全子会社とする場合の会計処理の具体例

ここでは、親会社が子会社を株式交換完全子会社とする場合の会計処理について具体例を用いて解説します。

前提条件


  1. 公開会社の甲社(3月決算会社)は、x1年3月31日に2,100千円を出資し、子会社乙社を設立しました。乙社の資本金は3,000千円であり、甲社の持分比率は70%です。なお、乙社のx1年3月31日時点の発行済株式数は100株です。

  2. x2年3月期の乙社の当期純利益は3,000千円でした。

  3. 甲社は、x2年4月1日に株式交換により乙社を完全子会社化しました。

  4. 株式の交換比率は以下の通りです。
    甲社株式:乙社株式=1:1

  5. 甲社は、乙社の非支配株主に30株を発行しました。株式交換日の時価は2,100千円(1株当たり70千円)です。

  6. 甲社は、新株の発行に伴う増加資本の全額をその他資本剰余金としました。

  7. 株式交換日の前日(x2年3月31日)の甲社の個別貸借対照表は以下の通りです。
    甲社の個別貸借対照表(x2年3月31日)

  8. 株式交換日の前日(x2年3月31日)の乙社の個別貸借対照表は以下の通りです。
    乙社の個別貸借対照表(x2年3月31日)

x2年3月期の甲社の連結貸借対照表

甲社は、x1年3月31日に乙社(持分比率70%)を設立しました。その後、x2年4月1日に株式交換により乙社を100%子会社としています。

x1年3月31日の甲社の連結財務諸表上の会計処理

x1年3月31日に甲社は、乙社(資本金3,000千円)を設立しています。持分比率は70%で、乙社株式の取得原価は2,100千円です。

甲社持分と非支配株主持分の計算

甲社の持分比率は70%、非支配株主の持分比率は30%なので、以下の計算より、甲社持分は2,100千円、非支配株主持分は900千円となります。


  • 甲社持分
    =乙社の資本×甲社の持分比率
    =3,000千円×70%
    =2,100千円

  • 非支配株主持分
    =乙社の資本×非支配株主の持分比率
    =3,000千円×30%
    =900千円

のれんの算定

甲社の乙社株式の取得原価は2,100千円、甲社持分は2,100千円なので、甲社の連結財務諸表に計上されるのれんはゼロになります。


  • のれん
    =甲社の投資額-甲社持分
    =2,100千円-2,100千円
    =0

投資と資本の相殺消去

乙社の資本、甲社と非支配株主の持分、甲社の投資額、のれんの関係を図示すると以下のようになります。

乙社の資本、甲社と非支配株主の持分、甲社の投資額、のれんの関係

以上より、x1年3月31日の甲社の連結財務諸表作成のための投資と資本の相殺消去の会計処理は以下のようになります。

x1年3月31日 投資と資本の相殺消去

x2年3月31日の甲社の連結財務諸表上の会計処理

甲社と乙社の個別貸借対照表を単純合算

x2年3月31日の甲社と乙社の個別貸借対照表を単純合算します。単純合算後の貸借対照表は以下の通りです。

単純合算後の貸借対照表(x2年3月31日)

開始仕訳

x1年3月31日の連結財務諸表上の会計処理の投資と資本の相殺消去の会計処理を開始仕訳として起こします。

x2年3月31日 開始仕訳

乙社の当期純利益を非支配株主持分に按分

x2年3月期の乙社の当期純利益は3,000千円だったので、その30%を非支配株主持分に按分します。


  • 非支配株主持分に按分する当期純利益
    =当期純利益×非支配株主の持分比率
    =3,000千円×30%
    =900千円

よって、乙社の当期純利益を非支配株主持分に按分する会計処理は以下のようになります。

x2年3月31日 当期純利益を非支配株主持分に按分

x2年3月期の連結貸借対照表

以上の会計処理を単純合算後の貸借対照表に反映させた甲社の連結貸借対照表は以下の通りです。

甲社の連結貸借対照表(x2年3月31日)

x2年4月1日の甲社の個別財務諸表上の会計処理

x2年4月1日に甲社は、乙社株主に自社の株式30株を発行するとともに乙社株主から乙社株式30株(30%)を譲り受け、乙社を100%子会社とする株式交換を行いました。当該企業結合は、結合当事企業(または事業)のすべてが、企業結合の前後で同一の株主により最終的に支配されていることから、支配が一時的でなければ共通支配下の取引となります。

株式交換

株式交換の会計処理

甲社が取得した乙社株式(株式交換完全子会社株式)の取得原価は、乙社株主(非支配株主)に交付した甲社株式(株式交換完全親会社株式)の時価により算定します(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第236項(1))。本事例では、乙社株主に交付した甲社株式の時価は2,100千円なので、乙社株式の取得原価は2,100千円になります。また、増加すべき払込資本は、その他資本剰余金とします。

よって、会計処理は以下のようになります。

x2年4月1日 甲社の株式交換の会計処理

x2年4月1日の甲社の個別貸借対照表

以上より、甲社の株式交換後(x2年4月1日)の個別貸借対照表は以下のようになります。

甲社の個別貸借対照表(x2年4月1日)

x2年4月1日の甲社の連結財務諸表上の会計処理

甲社と乙社の個別貸借対照表を単純合算

株式交換後(x2年4月1日)の甲社と乙社の個別貸借対照表を単純合算します。単純合算後の貸借対照表は以下の通りです。

単純合算後の個別貸借対照表(x2年4月1日)

開始仕訳

x2年3月31日における甲社の連結財務諸表上の会計処理を開始仕訳として起こします。

開始仕訳

乙社株式の追加取得の会計処理

甲社が、追加取得した乙社株式(株式交換完全子会社株式)の取得原価2,100千円と減少する非支配株主持分1,800千円との差額300千円を資本剰余金として処理します。

よって、乙社株式の追加取得の会計処理は以下のようになります。

乙社株式の追加取得の会計処理

株式交換後の連結貸借対照表

以上より、株式交換後の甲社の連結貸借対照表は以下のようになります。

甲社の連結貸借対照表(株式交換後)

株式交換後(x2年4月1日)の連結貸借対照表に計上されている資本剰余金1,800千円は、株式交換前(x2年3月31日)の連結貸借対照表に計上されていた非支配株主持分1,800千円から振り替えられたものです。

株式交換前後の連結上の純資産