単独で新設分割設立子会社を設立した場合の会計処理
例えば、カフェ事業を営むP社が、当該カフェ事業を分割して新たにA社を設立するとともにA社株式を取得したとします(単独新設分割)。

単独新設分割後、新設分割会社であるP社は親会社となり、新設分割設立会社であるA社は子会社となります。

親会社の会計処理
単独新設分割により子会社を設立した場合の新設分割会社(親会社)の会計処理は、会社分割により親会社が子会社に事業を移転する場合の親会社(吸収分割会社)の会計処理に準じて処理します(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第260項および第226項)。
子会社の会計処理
単独新設分割により子会社を設立した場合の新設分割設立会社(子会社)の会計処理は、会社分割により親会社が子会社に事業を移転する場合の子会社(吸収分割承継会社)の会計処理に準じて処理します(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第261項および第227項)。
親会社の連結財務諸表上の会計処理
単独新設分割により子会社を設立した場合の新設分割会社(親会社)の連結財務諸表上、事業の移転取引および子会社の増加すべき株主資本に関する取引は、内部取引として消去します(企業結合に関する会計基準第44項および企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第262項)。